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インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号について

2023年06月08日(木)

令和5年10月1日より、導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、適格請求書発行事業者として登録が完了しました。※インボイス制度を活用することで、適格請求書を発行し仕入税額の控除が可能となります。

 

株式会社青山パートナーズコンサルティング:T4010401045259

 

適格請求書発行事業者として登録情報の詳細は、「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索すると、確認できます。

 

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業公表サイト>>

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